天聖経: 第378話
第十二篇 天一国
第二章 天一国の構造と定着
第三節 天一国の憲法と教本 1-14
1 先生にとって蕩減復帰時代は過ぎ去っていきます。これからは、天一国の法を中心として、原理原則を中心として、天国の構造的な平衡を取るべき時が来ました。昔とは変わるのです。家庭が天国の出発なので、家庭を中心として再整備するのです。
今は天法統治時代
2 千辛万苦の末にサタンまで屈服させ、苦労して成し遂げた天道を、自分の一族を中心として、自分の家庭と個人を中心として、愚弄することは許されません。天の国に憲法が必要であり、法が必要です。私たちが千年、万年抱えている神様の恨を解いてあげなければなりません。そのために国をもたなければならないのです。
3 神様の王権が樹立され、天の国の憲法が制定されることによって、赦しがなくなります。誤れば、即刻処断するのです。天の国の憲法を中心として夫婦時代になるので、神様に祈り、救世主に祈り、真の父母に祈る時代は過ぎていきます。個人完成をどのようにし、どのように家庭が一つになるかということを、すべて知っているのです。それを知らないということは、これまで先生が語ったことをきちんと受け止められなかったということです。
国が成立して憲法が制定され、各分野の法ができたときには、それを知らなかったからといって自分が責任を負わないのではありません。皆さんが知るべきことは、今や復帰摂理によって完成するのではなく、法を守ることによって完成するということです。法を守ってこそ完成するのです。先生には蕩減法がありません。しかし、皆さんは、一代、二代以上、天の法を守ってこそ完成の峠を越えられるのであって、信じるだけでは駄目なのです。守らなければなりません。父子関係には父子関係の法があり、夫婦関係には夫婦関係の法があり、子女関係には子女関係の法があります。ですから、毎日のように点検しなければなりません。
4 天の国があれば、天の国の憲法が出てこなければなりません。憲法が出てきて国家形態を備えれば、主権がなければなりません。その次に、国土がなければならず、国民がいなければなりません。神様を中心とした国土はどこにありますか。主権がどこにありますか。国民がどこにいますか。いないというのです。誰がその委託を受けて、完成させなければならないのでしょうか。再臨主、真の父母がすべきことです。真の父母が世界的基準を失ったので、その基準を越えて神様の愛の主権を成立させ、宣言しなければなりません。神様を中心として、統一天下を宣言しなければならないのです。
5 神様御自身が苦心したすべてのものを、真の父母の統治権を通じた強力な措置で、その期間を短縮させるための革命的な課題が残っています。これがどれほど複雑か分かりません。
そのため、国を中心として地上での処理方法を知らなければなりません。天の国を統治できる憲法を、地上でつくらなければなりません。地上で完成できる解放的条件を設定しなければならないのです。
6 人類の願いとは何でしょうか。最後の世界的な前線に立つのが、堕落した人間の最後の願いです。その前線で勝利して、その勝利の権限をもって世界を神様のものとして返してさしあげるその日を迎えるのが、私たちの願いです。その次には、捧げたものを「これは、お前たちが探し出して成し遂げたので、お前たちのものだ!」と言いながら、神様が再び愛とともに祝福してくださるとき、それを受け取ることができる、その日を迎えるのが私たちの願いです。
そのようにすることによって、世界は「私の国」であり、世界は「私の地」であり、世界の民は「私の民」であり、世界の主権は「私の主権」として所有することができるのです。その主権をもって進み出るとき、そこに一つの法、一つの憲法を中心として、新しい生活体制、新しい社会体制、新しい暮らしの体制を備えるようになり、そこから初めて天国生活が始まるのです。そこが私たちの住む所です。
7 神様を中心としてアダムとエバが一つになり、愛を中心とした出発から、愛の故郷が顕現しなければなりません。その愛の故郷の土台の上で、神様を中心として一つになった新しい夫婦から、新しい子女が誕生して家庭を築き、その次に家庭を中心とした氏族の拡大によって一つの民族を形成し、その民族を中心として初めて、天の国の憲法を中心とした一つの統治的地上天国が完成されなければならないのです。
天の国の憲法は真の愛が根幹
8 神様が一つの憲法をつくるとすれば、愛を擁護し、愛を立てるための憲法をつくるのです。これが天の国の憲法であり、その法を通して治めるのが天の国の政治です。これは、この上なく理論的です。
9 天の国の憲法は、個人の生活を完全に維持させることができ、家庭と社会と国家が侵害を受けず、完全に進むことができる内容を決定するものにならなければなりません。神様の息子、娘が暮らせる個人的生活観、家庭的生活観、国家的生活観、世界的生活観、天宙的生活観を保護し、その生活を支えられる内容の法を制定しなければなりません。それが、神様の願う天の国の憲法になるでしょう。
10 天の憲法の中で、第一は、神様を自分の体以上に愛しなさいということです。その次に、神様が愛する兄弟を自分の体以上に愛しなさいということです。
その場に立つ人は、生まれてから、天上世界のどこに行っても、遮る人がいません。
そのような基盤が堕落によって汚されたので、これを清算しながら、新たに主流となるキリスト教文化圏を中心として、世界を統一しようとしたのです。
11 今まで天の国がなかったので、神様の国の憲法を発表できませんでした。今やそのような時代が訪れたので、神様の国が成し遂げられると同時に、神様の国の憲法とすべての法律が制定されることによって、地上でそれに合うように生活したのちに霊界に行けば、すべてのものが無事通過です。もしそのとおりに生活できなければ、すべての基準において引っ掛かるのです。
12 今や、天の国の憲法を中心として、法の統治時代が来ました。アダムとエバは、堕落することによって、即刻地獄に落ちました。これからは、救援摂理を語るのではなく、天の国の憲法と天の国の諸般の法が出てきたので、真の愛を根幹とした法のとおりに生きなければなりません。天国は法を中心として完成するのです。
13 神様の愛は、個人を犠牲にさせて家庭的愛を探し立て、家庭を犠牲にさせて氏族的愛を探し立て、氏族を犠牲にさせて民族的愛を、民族を犠牲にさせて世界的愛を、世界を犠牲にさせて天宙的愛を探し立てるのです。天宙を犠牲にさせて神様の愛を解放することを制度化しておくことが天地の道理です。そのような道理の法度を神様御自身が憲法として制定したので、神様御自身も、その法に従って前進しているのです。
14 天の国の憲法制定が私たちの目標です。私たちの生活規範と言える天の国の憲法を制定し、万国に宣布して全天宙に宣布する日が来なければなりません。それが出てきてこそ、個人の生活や社会の法、社会制度をつくることができるのです。